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空き家対策
1) 話題の
特定空き家
に指定されてしまわないか不安
!
2) 家主が
高齢者向け施設・住宅
へ入居が決まり、空き家になる
!
3)
海外への赴任や転勤
のため空き家になるが、賃貸や売買などはしたくない!
4) 相続する
空き家の管理・維持・利用方法
がよく分からない!
5) 両親を呼んで現在の住まいで一緒に暮らすので、
実家が空き家
になる!
6)
長期の入院・手術
などで不在になるので心配!
空
き家対策特別措置法の完全施行により空き家の草刈り、庭木伐採、抜根、剪定、ごみ片付け整理、家屋解体などのご依頼を県内はもとより遠くは北海道、九州にお住まいの方から承っております。
※多忙期は電話応答ができない場合がございます。お手数ですがメールでお問合せくださるようお願いいたします。
空き家の草刈り
空き家の庭木伐採
空き家の生垣剪定
ごみ片付け
家屋解体
解体工事の業者選びは、ご依頼者が直接発注すると費用が削減し大変お得です。
関連業務
水戸市から空き家等を所有している皆様へ
空き家等を適切に管理することは、法で定められた所有者等の責務です。適切な管理がされていない空き家等は、建物部材等の劣化による損壊や倒壊、害虫等の発生やごみの不法投棄による住環境の悪化、庭木や雑草の繁茂による景観の悪化、不審者の侵入等による防犯性の低下など、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。
管理不十分な空き家等が原因で、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります。
定期的な除草や樹木の剪定、建物の修繕など、常に適切な管理を心がけてください。
空き家等を所有する方は、あらかじめ、空き家等のご近所の方や近隣町内会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐに対応できるとともに、良好な関係の構築に繋がり、無用なトラブル等の発生を予防できます。
空き家対策法制定の目的とは
適切な管理が行われていない空き家等
が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
空き家対策特別措置法とは
空き家対策特別措置法の完全施行により、
空き家
に対する
立ち入り調査
や
指導、勧告、撤去命令
などの権限を
自治体に与え
、所有者が撤去命令に従わなければ、
代執行
による
解体
も認められる。その対象となる
特定空き家
を判断するためのガイドラインも、2015年5月26日に公表されたところです。
所在地
本 店
茨城県水戸市平須町1322-2
便利屋営業エリア
水戸市,日立市,常陸太田市,常陸大宮市,東海村,那珂市,城里町,ひたちなか市,笠間市,大洗町,茨城町,鉾田市,小美玉市,石岡市,桜川市
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